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教育訓練延長給付
Q.
所属している事業部が6月末で営業譲渡されることになりました。譲渡先に行かれるかは、微妙な状況なので、社会福祉士(通信制1年11か月、2006年4月受講開始)の資格を失業保険の教育訓練給付制度や、その訓練延長給付制度を利用し取得しようと考えております。この場合、会社都合による退職と自己都合による退職では、ハローワークへ離職票を提出する時期は、いつがベストでしょうか?被保険者期間は現在の会社で14年間、前の会社で3年間です。(M.T 41 岩手県)
A.
雇用保険の受給期間は離職日の翌日から原則1年間なので退職後は早目にハローワークで手続きをしたほうがよい
M.Tさんの場合、現在の会社で14年間、前の会社で3年間の被保険者期間があるということですので、基本手当(いわゆる失業手当)の所定給付日数は、自己都合で退職した場合は120日、会社都合での退職の場合は240日ということになります。
離職した日の翌日から原則として1年間の受給期間中に、上記の所定給付日数分の基本手当が支給されるのですが、自己都合での退職の場合には待期期間の7日間経過後さらに給付制限が3か月設けられ、その後より基本手当が支給されることになります。受給期間の1年間が経過すると、たとえ所定給付日数が残っていたとしても基本手当を受給することはできません。
ただし、ご質問のとおり公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、所定給付日数を超えて基本手当が延長して支給される訓練延長給付という制度があります。 訓練等を受けるために待機している期間(最長90日)や受講している期間(最長2年間)、修了後に再就職が困難な期間(最長30日)に適用されますが、訓練開始日に基本手当の支給残日数が一定以上(所定給付日数によりそれぞれ異なります)なければならない点に注意が必要です。
そして教育訓練給付金については、M.Tさんの場合には5年以上の被保険者期間がありますので、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了すると教育訓練経費の40%に相当する額が支給されます(20万円が上限)。
教育訓練給付金を受給するためには、離職日の翌日から1年以内に受講を開始する必要がありますが、仮に今年6月末で退職するのであれば、M.Tさんがお考えになっている2006年4月開講の社会福祉士の講座(厚生労働省の指定する教育訓練であることが前提)で教育訓練給付金を受給することができます。
また、前述の公共職業訓練等を受けていても、あわせて教育訓練給付金の支給申請をすることができます。しかし、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等と、教育訓練給付金の対象となる教育訓練はそれぞれ異なり、公共職業訓練等については通信制のものはありません。従って、M.Tさんのお考えになっている社会福祉士の講座は訓練延長給付の対象ではないでしょう。
(横地 冬美・社会保険労務士)
(2005年6月13日 読売新聞)
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