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中小企業診断士

 中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により中小企業の経営診断の業務に従事する者として登録された者を指す。 経営コンサルタント関係では、唯一の国家資格であり、名称独占資格の一つ。


・ 中小企業診断士の業務
 名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はない。都道府県等が中小企業に対して行う公共診断や、産業廃棄物診断(財務に関して一定の要件を満たすことができない産業廃棄物処理業者の更新時に必要となる経営診断)などが公的に保障された業務となっている。しかし、これらの診断のみを行っている中小企業診断士はわずかである。 社団法人 中小企業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の行う業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。 なお、経営コンサルティング業務そのものは、中小企業診断士の資格がなくても行うことができる。中小企業診断士資格取得の意義を求めるならば、国家試験合格による名称独占資格に伴う信用度の向上、公的診断に加わることができること、中小企業診断士のネットワークを利用できるということにつきる。


・企業内診断士
 中小企業診断士として独立している者の割合は27.6%(平成17年12月時点)、有資格者のうちの7割以上は独立開業を行わず、企業内にとどまる「企業内診断士」となっており、他の士業と比較して独立開業するものの割合が低いのが現状である。
 これらの理由としては、中小企業診断士試験内容が経営やマーケティング全般におよびビジネスマンの業務に直結する内容が多く、自己啓発として取得するものが多いこと、業務の性質上、独立にあたっては、相応のスキルが必須となる事などが考えられる。前述した中小企業診断協会の調査でも、中小企業診断士を取得した動機のトップは「経営全般の勉強等自己啓発、スキルアップを図ることができるから」となっており、また企業内診断士が独立開業を行わない(独立開業を予定していない。)理由の上位には経済的不安とともに、現在の能力不足が上げられている。

・ 中小企業診断士試験
 中小企業診断士試験は、中小企業支援法第12条の規定に基づき国(経済産業省)が実施する国家試験であり、試験事務は指定試験機関である社団法人中小企業診断協会が実施している。 試験は第1次試験と第2次試験に分かれる。

・ 第1次試験
 中小企業診断士となるのに必要な学識を判定するもので、多肢選択式で実施されている。平成18年度からは以下の科目編成となり、科目合格制が導入される。

  企業経営理論
  運営管理
  中小企業経営・中小企業政策
  経済学・経済政策
  経営法務
  財務・会計
  経営情報システム
 
なお、一部の科目については、他試験合格者に対する免除措置がある。例えば、情報処理技術者試験の一部区分の合格者は、申請により経営情報システムの免除が可能である。

・ 第2次試験
 第1次試験合格者を対象に、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を判定するものであり、筆記試験(事例に関する記述試験)及び口述試験(筆記試験合格者に対する面接試験)を行う。

・ 合格率
合格率は第1次試験は16%から20%、第2次試験が10%から20%となっており、最終的な合格率は3%から4%と難易度の高い試験であるといえる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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