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移動式クレーンの運転資格

 ・つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転は移動式クレーン運転士免許(国家資格。学科試験・実技   
  試験に合格すると免許される)が必要。 

 ・つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転は小型移動式クレーン運転技能講習(3日程度   
  の学科および実技教育)が必要。 

 ・つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転は特別教育(2日程度の学科および実技教育)が必要。
  以上の資格では、(移動しない)クレーンを運転することは出来ない。移動式クレーンの免許があっても、天     
  井クレーンや揚貨装置を運転することはできない(ただし、類似の資格であるためそれらの免許試験・技能 
  講習・特別教育を受ける際に一部科目の免除は適用される)。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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