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移動式クレーンの運転資格
・つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転は移動式クレーン運転士免許(国家資格。学科試験・実技
試験に合格すると免許される)が必要。
・つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転は小型移動式クレーン運転技能講習(3日程度
の学科および実技教育)が必要。
・つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転は特別教育(2日程度の学科および実技教育)が必要。
以上の資格では、(移動しない)クレーンを運転することは出来ない。移動式クレーンの免許があっても、天
井クレーンや揚貨装置を運転することはできない(ただし、類似の資格であるためそれらの免許試験・技能
講習・特別教育を受ける際に一部科目の免除は適用される)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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