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 保育士(ほいくし、英Child Care Person)とは、一般に保育所など児童福祉施設において子どもの保育を行う者。国家資格の一つである。

○法律による定義
児童福祉法施行令第13条: 児童福祉施設において児童の保育に従事する者
児童福祉法第18条の4(2003年11月29日以降):都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者
世間では「保育園の先生」と呼ばれることもあるが学校教育法に定めるところの教師(教員)ではなく、先生はあくまで通称である。一方、「幼稚園の先生」は正式には幼稚園教諭と言い(学校教育法81条第4項)などにより(教員)と定められている。

管轄も幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省と分かれている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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